2025年5月開業(予定)

「コンセント制度」を適用した初の商標登録

特許庁は、令和7年4月7日、令和6年4月に施行された「コンセント制度」を適用した初の商標登録を行いました。本制度は、先行登録商標と同一又は類似する商標であっても、権利者の承諾(コンセント)等があれば商標登録を認める制度で、すでに米国や欧州で採用されてす。また、従来の「アサインバック契約」の煩雑さを解消し、手続きの簡素化を図るために導入されたものです。これにより、新規事業でのブランド選択の幅が広がることが期待されます。

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