2025年3月3日、最高裁判所はネットワーク関連発明における国境をまたぐ特許権侵害について、画期的な判断を示しました。従来の「属地主義」原則を柔軟に解釈し、国外で一部の実施行為が行われていても、日本国内で特許発明の効果が発現し、経済的影響が及ぶ場合には日本の特許権侵害が成立すると明確に認めたものです。
判決の概要
この事案では、動画配信サービス「ニコニコ動画」を運営するドワンゴ社が、FC2社らが海外サーバを利用して日本国内のユーザーに特許発明に該当するサービスを提供しているとして、特許権侵害を主張しました。最高裁は、サーバやシステムの一部が海外にあっても、行為全体を実質的・全体的に見て日本国内で特許発明の効果が現れる場合、日本の特許権の効力が及ぶと判断しました。
実務へのインパクト
この判決により、国外から提供されるデジタルサービスやクラウドサービスについても、日本国内で特許発明の効果が現れる場合には、日本の特許権侵害が認定される可能性があることが明確になりました。今後、国際的なITサービスやネットワークビジネスの提供者は、日本の特許権の効力範囲に一層注意を払う必要があります。
感想
今回の最高裁判決は、デジタル社会における知的財産権保護のあり方を大きく前進させたと感じます。従来は「国内での行為」に限定されていた特許権の効力が、ネットワーク技術の発展とともに国境を越えて認められるようになったことで、国内外のビジネス環境も大きく変わるでしょう。特に、クラウドサービスやAI、IoTといった分野では、システムの一部が海外に設置されることが一般的です。今回の判決は、こうした現代的なビジネスモデルにも対応した柔軟な知財保護の姿勢を示したものであり、今後の実務や法改正にも大きな影響を与えるものと考えます。
知財実務に携わる者として、今後の動向を注視し、国際的な視点での知財戦略の重要性を改めて認識しました。
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